公益社団法人日本超音波医学会新人賞選考内規 |
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(平成23年6月24日制定)
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(平成24年3月30日改正)
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(平成24年12月21日改正)
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(平成25年4月1日改正)
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(平成25年4月19日改正)
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(平成25年11月29日改正)
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(平成26年8月8日改正)
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(平成27年11月27日改正)
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(平成28年4月1日改正)
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(平成28年11月25日改正)
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1. |
目的・意義 |
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新人の医師ならびに工学研究者を対象に,超音波医学に興味と関心を持つ機会を積極的に提供することにより,将来的に超音波医学の臨床ならびに基礎的研究の中心的役割を担う可能性のある有望な人材を発掘することが目的である.
なお,本事業は5年間の経過措置として行い,有効性が認められた場合には継続して行う.
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2. |
名 称 |
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本賞は,公益社団法人日本超音波医学会新人賞(以下「新人賞」という)と称する.
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3. |
対 象 |
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本賞は,各地方会学術集会において新人賞(公募)に応募し口頭発表された演題とし,症例報告,臨床研究,基礎研究いずれも可とする.
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4. |
応募資格 |
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- 本学会正会員,あるいは正会員になり得る資格を有すること.但し,受賞候補者として選考された後,受賞の条件として入会を求める.応募は1人1演題とする.
- 医学系は学生または学部卒業後5年以内,工学系は学生,大学院生または大学院修士課程修了後5年以内とする(当該地方会での発表時点).学生の場合は学生証,卒業の場合は卒業年度などを証明する文書の添付を求める.
- 既受賞者は除く.
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5. |
新人賞選考委員会 |
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- 各地方会運営委員長は,新人賞選考委員会(以下「選考委員会」という.)を各地方会に組織する.選考委員は,各地方会運営委員会で選ばれた,各領域(基礎・総合・循環器・消化器・体表・泌尿器・産婦人科・血管)の超音波専門医ならびに超音波工学フェローを含む複数の選考委員により構成される.
- 各地方会運営委員会は地方会学術集会の開催時に新人賞応募演題の公募を行う.公募に際しては,各地方の医育機関や関連学会地方会などに積極的に広報し,より多数の応募者を集めるよう努める.
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6. |
選 考 |
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- 各地方会における選考委員会は地方会学術集会での発表時に採点を行い,最高得点取得者1名を新人賞受賞候補者として選ぶ.(同一年に地方会を複数回開催した場合においても,各年につき1名を選出する)ただし,選考対象者と直接利害関係を有する委員は選考に加わらない
- 新人賞受賞候補者に対して各地方会事務局が受賞の意思および日本超音波医学会への入会などの所定の手続きを終えたことを確認し,領域別の新人賞応募演題数などと共に学会事務局に届け出る.
なお,受賞を希望しない場合には,点数順に次点を繰り上げる.
- 顕彰委員会は,選考委員会より提出された新人賞候補の中から新人賞を決定する.
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7. |
表 彰 |
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- 受賞者は受賞該当地方会学術集会後,直近に開催される日本超音波医学会学術集会において学術発表を行い,理事長が表彰する.
- 受賞者には賞状・副賞および日本超音波医学会学術集会参加のための交通費を贈呈する.
- 受賞者本人の学術集会参加費を免除する.
- 止むを得ない理由により受賞者が学術集会に参加できない場合には,必ず代理人が学術発表を行う.但し,受賞者が自ら発表しなかった場合には交通費は支給しない.
- 新人賞受賞者名,該当演題名などを会誌等に掲載する.
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8. |
改 廃 |
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この内規の改廃は,顕彰委員会,学術集会委員会あるいは地方会委員会の発議により規約担当理事の議を経て,理事会の承認を得なければならない.
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附 則 |
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- この内規は,平成23 年6月24 日から施行する.
- この内規の改正は,平成24 年3月30 日から施行する.
- この内規の改正は,平成24 年12月21 日から施行する.
- この内規の改正は,平成25 年4月1日から施行する.
- この内規の改正は,平成25 年4月19 日から施行する.
- この内規の改正は,平成25 年11月29 日から施行する.
- この内規の改正は,平成26 年8月8 日から施行する.
- この内規の改正は,平成27 年11月27日から施行する.
- この内規の改正は,平成28 年4月1 日から施行する.
- この内規の改正は,平成28 年11月25 日から施行する.
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