日本超音波医学会東北地方会

日本超音波医学会東北地方会運営要領
 
(平成11年 3月15日制定)
(平成18年 9月24日改正)
(平成19年 3月11日改正)
(平成24年 3月11日改正)
(平成26年 9月21日改正)
(平成27年 3月8日改正)
(平成28年 3月13日改正)
    (平成30年 10月14日改正)
 
第1章   総  則
第1条   本会は日本超音波医学会東北地方会と称する. 
  本会の事務局は,福島市におく.
  本会は日本超音波医学会の地方会として,超音波医学の進歩普及を図り,もって学術の発展に寄与することを目的とする.
  本会に所属する地域は東北地方6県とする.
第2章   会  員
第2条   本会の会員は,在職者については勤務先が,非在職者については居住地が,学生会員については学校の所在地が,第1条4項の所属地域にある公益社団法人日本超音波医学会会員とする.
第3章   運営委員会および総会
第3条   本会は事業の円滑な運営を図るため,運営委員会を組織する.
  運営委員会は,運営委員若干名(うち運営委員長1名),幹事若干名および監事若干名で構成する.
  運営委員会の議事は,運営委員の出席者の過半数をもって決定する.
  運営委員会は,財務担当の運営委員を置き,本会の経理を行い,年度毎に会計報告を担当理事を通じて超音波医学会理事長に報告する.
  幹事は運営委員長および運営委員の業務を補佐する.
  監事は会計を監査する.
  総会は年1回,運営委員長が召集し開催する.ただし運営委員長が必要と認めた場合には,臨時総会を開催することができる.
  運営委員会および総会の議長は運営委員長がこれに当たる.
  運営委員長は,準会員を運営委員会にオブザーバーとして出席させることができる.
第4章   運営委員,幹事および監事と運営委員長の選任および任期と年齢制限
第4条   次期運営委員,幹事および監事は,日本超音波医学会の正会員である本会員の中から運営委員長が推薦し,運営委員会の議を経て運営委員長が委嘱する. 
  運営委員長は,運営委員の互選により選任する.財務担当の運営委員は,運営委員長が委嘱する.
  運営委員,幹事および監事の任期は2年間とし再任を妨げない.
  任期が始まる年度の4月1日までに65歳に達する者は,運営委員,幹事および監事に就任できない.
  任期中,1度も運営委員会へ出席しなかった者は,再任を認めない.
第5章   経  費
第5条   本会の経費は,日本超音波医学会よりの交付金および本会が主催する学術集会等の事業の参加費等によって支弁し,本会会員からの年会費の徴収は行わない.
  本会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする.
第6章   学術集会 
第6条   本会は,原則として毎年2回学術集会を開催する.
  学術集会の会長は,その都度運営委員会で選出し,学術集会の運営にあたる.
  学術集会に関する事項は会誌「超音波医学」に広報し,学術集会における発表抄録(800字以内)は会誌に掲載することとする.
  学術集会での発表者は,原則として公益社団法人日本超音波医学会会員でなければならない.
  学術集会の会長の任期は担当の学術集会終了までとする.
第7章   地方会運営委員長会議
第7条   本会の運営委員長は,地方会担当理事および各地方会運営委員長によって組織される,地方会運営委員長会議の構成員となる.
第8章   補  則
第8条   本会の運営要領を変更するときは,運営委員会で議決し,会員に報告するものとする.
    附  則 
    本会の事務局は福島県立医科大学医学部甲状腺内分泌学講座内,運営事務局は東北大学大学院工学研究科 電子工学専攻内におく.
    本運営要領は,平成11年3月15日より施行する.
この要領の改正は,平成18年9月24日より施行する.
この要領の改正は,平成19年3月11日より施行する.
この要領の改正は,平成24年3月11日より施行する.
この要領の改正は,平成26年9月21日より施行する.
この要領の改正は,平成27年3月8日より施行する.
この要領の改正は,平成28年3月13日より施行する.
この要領の改正は,平成30年10月14日より施行する.